遺産相続について

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カヤヌマ国際法律事務所BLOG

法定相続

被相続人(亡くなった方)が遺言をしていない場合、民法に定められたルールに従って遺産相続する場合を「法定相続」といいます。
遺言がない場合、相続開始(死亡時)と同時に遺産は法律の定めた割合(法定相続分)により共同相続人の共有になります。
もっとも、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった方に多額の借金などの債務(マイナス財産)があるときは相続放棄をすることができます。また、借金などの債務と不動産などプラス財産とのどちらが多いのか直ぐにはよく分からない場合には共同相続人全員による限定承認という手続きを取ることができます。相続放棄した場合には、亡くなった方の債務(マイナス財産)を引き継がなくても済みます。

相続財産の分割について

遺言がないときには、遺産は、相続開始と同時に共同相続人の共有になります。例えば、不動産が遺産の時には、法定相続人がその法定相続分に応じて、不動産を共有し、その共有の登記もできます。ただし、預金などは可分債権といって、その性質上分けることができる債権なので、各法定相続人は、その法定相続分に応じて、金融機関に預金の払戻しを請求できます。
海外に預金がある場合も基本的には同じですが、実際にはその海外の金融機関に問い合わせて必要書類を確認する必要があります。
相続人らの共有遺産をどう分けるかは、法定相続人同士の間で協議することができ(遺産分割協議)、かならずしも法定相続分に従う必要はありません。話し合いで自由に分割することができます。しかし、相続人間で協議がまとまらないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停でまとまらない場合には、家庭裁判所が事案に応じて審判という一種の裁判により分割を命ずる手続になります。

遺産分割調停

遺産分割協議において、共同相続人の間で話合いがこじれて、スムーズに遺産分割が進まない場合は、家庭裁判所に調停(又は審判)を申し立てることができます。
法定相続人であれば誰でも申立人となることができます(複数の相続人が共同で申し立てることもできます)。ほかの法定相続人全員を相手方とし、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。
遺産分割調停も基本的には話し合いによる解決を目指します。裁判所のなかにある調停室に申立人、相手方が交替で別々に入り、2名の調停委員(通常は男女)が間に入ってそれぞれの事情や言い分を聴くなどして話し合いの行司役をしてくれます。大事な場面では家事審判官(裁判官)が登場して、指示を出したり、調停条項のとりまとめをしたりします。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、審判手続に移行します。審判では家事審判官(裁判官)がそれぞれの事案に応じて適切な分け方を決める決定(審判)を出しますので、最終的にはその決定に従うことになります。

特別受益について(生前に被相続人から贈与を受けている場合)

共同相続人の中に、被相続人の生前に、婚姻、養子縁組、生計の資本などとして贈与等を受けた者があるときには、相続に際して、その相続人が他の相続人と同じ相続分を受けることができるとしたら、不公平なことになります。そこで、被相続人が亡くなったときに存在する遺産に、その生前の贈与等の額を加えて「みなし相続財産」を算定します。これを基礎にして各共同相続人の相続分を計算し、そこから、贈与等を受けた特別受益者については贈与等の額(特別受益分)を差し引いた残額を相続開始時の具体的な相続分とします。

実際の遺産分割においては、特別受益が認められるかどうか、これが認められるとしてもその額をどのように算定するか、をめぐって、共同相続人間で熾烈な争いが発生することはよくあります。

例えば、何が「生計の資本」といえるのか。一般的には、居住用の土地又はその取得のためのお金や、独立のための営業資金など生計の基礎として役立つようなある程度高額な財産が「生計の資本」にあたると言えるでしょう。

寄与分について(生前に被相続人に対し援助している場合)

共同相続人の中に、被相続人の生前に、財産の増加・維持に特別の寄与があった者があるときには、公平をはかるため、遺産からその寄与分の額を引いたものを相続財産とみなし、法定相続分の計算をし、寄与のあった者は相続分に寄与分を加えた額をもらいます。

調停でもこの寄与分をめぐる紛争が多いため、裁判所は以下のような典型的な事案ごとに一定の基準を設けて、公平で迅速な解決を試みるようにしています。

(1) 家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)
(2) 金銭等出資型
(3) 療養看護型(被相続人に対する療養看護)
(4) 扶養型
(5) 財産管理型

遺産分割の話し合いがまとまったら

任意での話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。不動産の登記や預貯金の解約に必要となりますので、必ず作成しましょう。後日の証拠として残しておく意味でも非常に重要です。
遺産分割調停のときには、調停調書が作成されますので、同じように様々な手続きが行えるようになります。